ひがし神戸相続税理士・行政書士事務所

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3年目がスタートしました☆

皆様こんにちは!

朝晩の寒暖差が大きく、体調を崩しやすい季節ですが、
皆様どうかくれぐれもご自愛くださいませ。

弊所も本日で開業から3年目を迎えることが出来ました。

開業からの2年間で、ご依頼いただきました相続税申告の件数が62件となりました。

弊所にご相談、ご依頼くださいました皆様に
改めて心より御礼を申し上げます。

今後もより一層のサービス向上を目指して
初心を忘れることなく精進して参りますので、
引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、令和5年度の税制改正大綱の公表以来、注目を集めておりました、
マンションの相続税評価に関する通達改正の内容が、
先月より国税庁のHPにて公表されております。

居住用の区分所有財産の評価について

趣旨について

令和6年1月1日以後の相続、遺贈、贈与により取得した財産については、
新たに公表された通達に従って評価を行うことになります。

弊所では、お客様にご提供する相続税試算、2次相続のシミュレーションにおいて、
新たな計算方法を考慮した内容でのご対応を行っておりますので、
どうぞお気軽にお申し付けくださいませ。

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