ひがし神戸相続税理士・行政書士事務所

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相続して困っている土地がある方に朗報!?令和5年4月27日施行の相続土地国庫帰属法って何?

土地を相続したものの、管理ができず、処分したいけど買い手がつかなくて困っている相続人の方、いらっしゃいませんか?私もよくご相談をお受けするのですが、そんな方のために、相続した土地を国が引き取ってくれる制度が、令和5年4月27日よりスタートします。

制度の詳細な要件を決めるため、法務省が今月5日から来月4日まで、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)施行令案に関するパブリックコメントを募集しています。

この制度、どのくらい活用が期待できるのでしょうか?

制度の概要

所有者不明土地の発生を抑制するため、相続や遺贈で土地を取得した相続人が、相続した土地を国に引き取ってもらうことが出来る制度です。
※遺贈については、相続人に対する遺贈に限られています。農地や森林も対象です。

手続きの流れ

① 法務局(法務大臣)に承認申請をする

  承認申請ができる人
  ・相続等で土地を取得した所有者
   ※共有の場合は共有者の全員が共同して行います

② 審査手数料を納付する
③ 法務局(法務大臣)の審査・実地調査・承認を受ける
④ 承認から30日以内に、申請者が法務局(法務大臣)から通知を受けた負担金を納付する
⑤ 土地が国庫に帰属する

承認申請ができない土地

① 建物がある土地
② 担保権や使用収益権が設定されている土地
③ 他人の利用が予定されている土地
  例:墓地、通路、水路、ため池など(政令案)
④ 土壌汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地・所有権に争いがある土地

承認が認められない土地

① 崖がある土地のうち、管理に過分な費用や労力を要する土地
  崖の基準:勾配30度以上かつ高さ5m以上(政令案)
② 管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
③ 管理・処分のために除去しなければならない有体物が地下にある土地
④ 隣接所有者との争訟によらなければ管理・処分できない土地
  例:通行が妨害されている土地など(政令案)
⑤ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用や労力を要する土地

タダでは引き取ってもらえない!? 審査手数料・負担金はいくら払う?

① 審査手数料

  土地1筆あたり14,000円

② 負担金

  土地の種目ごとに、管理に要する10年分の費用が目安とされています。

  ・ 宅地  20万円 (市街化区域・用途地域指定地域は面積による)
  ・ 田・畑 20万円 (市街化区域・用途地域指定地域・農用地区域等は面積による)
  ・ 森林  面積による
  ・ その他 20万円(一律)

  ~ 負担金の計算例 ~

  ・ 市街化区域の宅地 200㎡ の場合
    200㎡ × 2,450円 + 303,000円 = 793,000円

  ・ 農用地区域内の農地 1,000㎡ の場合
    1,000㎡ × 810円 + 318,000円 = 1,128,000円

  ・ 森林として利用されている土地 6,000㎡
    6,000㎡ × 12円 + 263,000円 = 335,000円

☆法務省のHPの自動計算シートもチェック☆

損害賠償責任あり

承認申請が出来ない土地、承認が認められない土地に該当することを知りながらそれを告げずに承認を受け、それにより国が損害を受けた場合は、承認を受けた方が国に対して損害賠償責任を負うとされています。

まとめ

いかがでしょうか。引き取り可能な土地の要件を考えると、なんでもかんでも国が引き取ってくれる制度ではないことがお分かりいただけたかと思います。申請する側としては、引き取りにかかる費用負担や労力も含めて考えると、それなりにハードルが高い場合もあるのではないでしょうか。ただ、所有者不明土地の発生を抑制することは重要ですので、相続した土地でお困りの方はご検討くださいませ。実際のところ、引き取りの要件を満たす宅地については、一定の利用価値が見込まれるため、買い手が見つかる場合も考えられますよね。弊所では相続土地の売買に関するサポートや税務相談も承っております。相続税の申告が必要ない方もお気軽にお問い合わせください。

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