ひがし神戸相続税理士・行政書士事務所

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年末年始休業のお知らせ・税制改正など☆

本年も昨年同様に多くのお客様に弊所をご利用いただき、誠にありがとうございました。

無事開業5年目を迎えることができ、お客様のご愛顧に心より感謝を申し上げます。

先日、12月19日に『令和8年度 与党税制改正大綱』が公表されました。

相続・贈与に関する主なトピックといたしまして、

① 教育資金の一括贈与に係る非課税措置の終了(令和8年3月末まで)

② 貸付用不動産の評価方法の見直し(令和9年1月1日以後の相続等に適用)

③ 個人事業承継計画・特例承継計画(法人)の提出期限の延長

についての記載がございました。

特に②の貸付用不動産の評価方法の見直し(増税方向)は、

相続対策をご検討の方にとっては、影響の大きい改正となることが見込まれます。

本年11月の政府税制調査会において、

国税庁から

貸付用不動産の市場価格と相続税評価額の乖離を利用した租税回避スキームが広く利用されている

として問題点が指摘されておりました。

相続開始前に駆け込み取得した一定の貸付用不動産(課税時期前5年以内の取得)

不動産小口化商品

につきましては、

今後、具体的な評価方法に関する改正通達が公表されることにより、

増税方向の影響が出ることが考えられますのでご留意くださいませ。

今後はより長期的な視点での相続対策の検討が必要になりそうですね。

また、誠に勝手ではございますが、年末年始の休業期間を下記のとおりとさせていただきます。
ご不便をおかけいたしまして、誠に恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆休業期間 : 令和7年12月30日(火) ~ 令和7年1月4日(日)

※弊所にご相談をいただいているお客様につきまして、
 お急ぎのご用件がございましたら、お気軽にメール等でご連絡くださいませ。
 可能な限り対応させていただきます。

※誠に恐れ入りますが、休業期間中のお問い合わせフォームからのご連絡につきましては、
 1月5日(月)以降、順次対応させていただきます。

2026年も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

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