ひがし神戸相続税理士・行政書士事務所

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自筆証書遺言書保管制度って何?公正証書遺言との違いは?

先日、自筆証書遺言作成のお手伝いをさせていただき、
お客様の遺言書の保管申請に同行するため法務局に行って参りました。
皆様、自筆証書遺言書保管制度ってご存じですか?
そもそも遺言書ってどのくらいの人が書かれているのでしょうか。
簡単に概要をまとめてみたいと思います。

自筆証書遺言書保管制度って何のこと?

自筆証書遺言書保管制度とは、令和2年7月から運用が開始された新しい制度で、簡単に言うと自分で作成した遺言書を法務局が保管する制度のことを言います。

遺言には、下記の3つの種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

実務上よく利用されているのは①の自筆証書遺言と②の公正証書遺言になります。
①の自筆証書遺言については、これまで遺言書を自宅や貸金庫などに保管されていた方もいらっしゃると思いますが、令和2年7月から法務局で預かってもらえることになりました。

自筆証書遺言書保管制度の主な特徴 ~公正証書遺言とどう違う!?~

①遺言書を法務局が保管してくれる

 自宅で保管することによる遺言書の紛失や破棄、隠匿、改ざんなどのリスクがありません。
 公正証書遺言の場合は原本を公証役場が保管してくれます。

②家庭裁判所における遺言書の検認が不要

 自筆証書遺言の場合、相続開始後に相続人らが家庭裁判所にて遺言書の検認の手続きを行う必要があります。
 ※ 参考 裁判所 遺言書の検認
 ご覧いただくと分かりますが、普段は馴染みのない手続きなのでなかなか大変ですよね。
 自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、この検認手続きが不要になります。
 別途、法務局から遺言書情報証明書を交付してもらいます。
 公正証書遺言の場合も検認の手続きは不要です。

③死亡時に、事前に指定した人に通知が届く

 遺言を残される方(遺言者)が希望すれば、希望する人1人対し、死亡時に遺言書が保管されている旨のお知らせをしてもらうことが可能です。
 公正証書遺言の場合は、この死亡時通知はありませんので、遺言書がお手元にない場合、公証役場にて遺言検索システムを利用して検索します。(全国どこの公証役場で作成されたものでも検索できます)
 ※ 参考 神戸公証センター 遺言検索

④遺言書保管申請手数料3,900円のみで利用可能

 法務局での遺言書保管申請手数料は、公正証書遺言の場合の公証人手数料より安いのが特徴です。
 公正証書遺言の場合の公証人手数料は、財産内容等により変動します。
 ※ 参考 日本公証人連合会 3のQ7をご覧ください。
 

⑤遺言書が民法に定める形式に適合するかチェックが受けられる

 法務局の遺言書保管官による外形的なチェックが受けられます。
 ただし、遺言の内容について相談することはできず、その遺言書の有効性が保証されるものではないことに注意が必要です。
 この点が、遺言の内容や遺言を残される方の遺言能力などを公証人がチェックして作成する公正証書遺言との大きな違いです。

⑥財産目録以外の全文を自筆する必要がある

 以前は全文すべて自筆が必要でしたが、平成31年3月13日以降は財産目録をパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や預貯金の通帳の写しの添付でも作成できるようになりました。
 自筆する部分が減り、作成する負担が少なくなったため書きやすくなりました。
 公正証書遺言の場合は、公証人が作成するため自筆は不要です。

⑦遺言者本人が法務局に行く必要がある(証人は不要)

 遺言者本人が病気などで法務局に行くことができない場合は、この保管制度を利用することができません。
 法務局に保管申請に行く際の証人の立会いは不要です。
 公正証書遺言の場合、公証人が自宅や施設などに出張して作成することも可能です。
 公正証書遺言の場合、証人2名の立会いが必要になります。

⑧保管証が交付される

 法務局で保管申請書を提出し、チェックのための待ち時間(20分~30分程度)のあと、保管証が交付されます
 提出した遺言書の写しは交付してもらえません。
 公正証書遺言の場合は、正本1通と謄本1通が交付されます。

どのくらい利用されているの?

自筆証書遺言書保管制度の利用状況ですが、法務省公表のデータによりますと
令和3年の保管件数の合計は1万6,954件となっており、直近半年の保管件数は下記のとおりです。

令和3年10月 1,653件
令和3年11月 1,526件
令和3年12月 1,502件
令和4年1月 1,115件
令和4年2月 1,037件
令和4年3月 1,412件

令和3年の公正証書遺言の作成件数が10万6,028件(日本公証人連合会公表)であることと比較すると、自筆証書遺言書保管制度による保管件数は全体(自筆証書遺言書保管制度の保管件数と公正証書遺言の作成件数の合計12万2,982件)の13%程度となっています。

まとめ

保管証受領後、法務局のご担当の方から、是非引き続きこの制度の存在をアピールしていただきたいとお話をいただきました。
まだ始まって2年弱の制度であり、皆様の認知度もまだまだこれからのようですが、公正証書遺言に比べて手軽に利用できるメリットもあります。

公正証書遺言か自筆証書遺言書保管制度の利用か、どちらを選択すべきかの判断は、遺言を残される方の状況や、相続人及び受遺者(遺言で財産を受け取る人)の状況によりますので、作成の際は専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)にご相談されることをおすすめいたします。

また、遺言書に記載した財産の渡し方によっては、将来の相続税負担に大きな影響が出る場合がありますので、財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、遺言書作成の前に税理士へのご相談もおすすめいたします。

どちらの種類の遺言書であっても、ご家族である相続人や受遺者が行わなければならない煩雑な相続手続きを軽減し、遺産分割協議における紛争を未然に防ぐこともできる非常に有用なツールになりますので、これまでの相続の現場での経験も含め、個人的にはどちらの利用件数も今後増えてほしいと思っています。

よく言われることですが、遺言書とは『遺書』ではなく、大切な財産がどこにあるのかを目録として記録し、大切な人や次世代につなぐ『指図書』のようなものです。
『遺言書』という名前から感じる何か重い響き(私だけでしょうか…)にとらわらず、皆様に取り組んでいただきたいと思う次第でございます。

認知症などによってご本人の意言能力に問題がある場合、有効な遺言書を作成することが難しくなります。
また、財産の多寡にかかわらず、遺産相続に関する紛争は増加傾向にあります。

弊所でも遺言書(自筆証書・公正証書)の作成サポート、相続人の調査、相続税の試算と遺産分けのシミュレーションや、弁護士・司法書士の先生方と連携した相続対策のご対応が可能でございます。
お気軽にご相談くださいませ。
※ 参考 法務省 自筆証書遺言書保管制度

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