ひがし神戸相続税理士・行政書士事務所

ひがし神戸相続税理士・行政書士事務所

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当事務所の特徴

相続税申告件数 全国1位※の大手税理士法人出身の代表税理士が直接対応!~相続税負担・税務調査リスクを抑えます~

※在籍当時の実績です。

私は、神戸市東灘区で弊所を開業する以前、相続税申告の実績で全国トップクラスの大手税理士法人で勤務税理士として経験を重ねて参りました。

多くのお客様に弊所の取り組みを評価していただき、新規開業後2年間の相続税申告受任件数が66件となりました。

弊所では、初回のご面談はもちろん、ご契約後のお客様とのやり取り、財産の評価に必要な調査や書類の作成は全て相続税の経験が豊富な代表税理士が直接対応いたします。

このお客様とのやり取りや財産評価の作業を相続税申告の経験が少ない方が担当すると相続財産の評価を下げられたはずのポイントや、財産の申告もれのリスクに気づかずに進んでしまうことがあります。

税務署は提出された申告書に記載された財産が高い評価であったとしても『ここをこうすればもう少し税金が安くなりますよ!』とは教えてくれません。

逆に財産の申告もれがあった場合の指摘は非常に厳しいものがあります。

以前、申告を済まされた方からセカンドオピニオンのご依頼があり、提出済みの申告書拝見したところ、土地の評価を減額できるはずなのに、当初の申告に反映されていないものがありました。

税務署に相続税を返してもらう請求(更正の請求といいます)を行ったところ納付済みの相続税から約900万円が還付されました。高級車が買えてしまう金額ですよね。

それだけ相続税の申告は税理士でも難しい手続きになります。

ぜひ相続税の経験が豊富な税理士におまかせください。

~相続税申告は実績のある税理士に依頼すべきといわれる理由~

国税庁公表の『令和5年分の相続税の申告事績の概要』によると、令和5年分の相続税のある申告の件数(被相続人の数)が155,740件なのに対し、令和6年11月の税理士の数は81,553人となっており、単純計算で税理士1人あたり年1件から2件程度関わるかどうかという数になります。

一般的な法人顧問をメインとする税理士事務所の場合、年末調整、法定調書、確定申告、3月決算法人の申告といった業務が集中する12月から5月が繁忙期となります。

1年のうちの半分は忙しい期間が続くことになり、年1件あるかないかのスポット業務である相続税申告を受任するために、業務フローを整備し、時間、システム、人財を導入するコストをかけられない現状があります。

また、年間1、2件程度で相続税申告(特に財産の評価)のノウハウを獲得し蓄積していくのは難しい面があります。

それが、相続税申告は実績のある税理士に依頼すべきといわれる理由です。

『相続税申告については顧問の先生が積極的に対応していないため、相続に強い税理士に依頼したい』というお客様の声を聴くことが少なくないのも事実です。

~高品質なサービスを良心的な価格でご提供いたします~

これまで、相続税申告は実績のある税理士に依頼すべきと申し上げて参りましたが、本当に相続を専門とする税理士事務所の報酬は高額であることが多いです。

弊所では、広告費、事務所経費、管理部門などの営業コストを大幅に抑えられる個人事務所だからこそ可能な価格設定で、ご契約後のお客様とのすべてのやりとり、不動産の調査、ご提出資料の作成まで、100%税理士が対応する高品質な相続税申告サービスをご提供いたします。

詳しくは、料金表のお見積りの例をご覧ください。

~書面添付制度に対応~

弊所は税理士法33条の2第1項に規定する『書面添付』に対応しております。

書面添付とは、申告書の作成に関して、税理士がどんな資料を確認し、どのように計算・整理したのかを記載した書面を申告書に添付することを言います。

この書面を提出することで、税務調査の前に、税理士に意見を述べる機会(意見聴取)が与えられ、そこで税務署側の疑問点が解消され、それ以上の調査が必要ないと認められれば、税務調査に至らないこともある制度になります。

また、意見聴取の段階で修正申告書を提出した場合には、税務調査前の自主的な修正として加算税がかからないとされています。

この書面添付制度の利用の是非については様々な見解があり、上記のような特徴がある一方で、この制度は税務署にとってメリットがある制度であり、納税者の皆様のメリットにはならないとして利用を勧めていない税理士の先生がいらっしゃることも事実です。

(※令和5年度 相続税申告 税理士関与割合 86.3% 書面添付割合 24.3%
  財務省:令和5事務年度 国税庁実績評価書より )

弊所といたしましては、お客様にもご負担をおかけするため、ご希望のお客様には無料で書面添付に対応いたします。
※必要書類の準備にご協力いただけるお客様に限ります。また、意見聴取の立会いについては別途日当がかかります。

書面添付の利用ついてご検討のお客様には、ご面談の際に利用のメリット、デメリットについてより詳しくご説明いたしますのでお気軽にご相談くださいませ。

~初回面談無料、土日祝日のご予約・ご自宅訪問も承ります~

相続税申告をご検討中のお客様に安心してご相談いただけるよう、初回面談を無料でご対応いたします。
お仕事などでお忙しいお客様のために、土日祝日や平日お仕事終わりのご面談にも対応いたします。

税理士を選ぶ際には、提供するサービスの品質や価格設定ももちろんですが、
相続税の申告が完了まで数か月を要する長丁場であり、たくさんのやりとりの往復や意思決定を円滑に進めていく上で、契約後に窓口となる担当税理士との相性も、お客様にとって非常に重要な要素であると考えております。

初回の無料面談では、おおよその財産状況、ご家族状況のヒアリングをさせていただき、
今後の進め方、必要となる書類、概算の相続税額と税務調査のポイントなどお客様にとって有益な情報を提供するとともに、詳細のお見積り金額をご提示いたします。

また、お客様からご提供いただく個人情報につきましては、税理士法38条の守秘義務等の関連法令を遵守し、適正にお取り扱い致しますのでご安心くださいませ。

是非お気軽に無料の初回面談(平均1時間程度)をご利用いただき、安心して任せられるかお確かめの上、進めていただければ幸いです。

ご面談は予約制になりますが、どうぞお気軽にお申し付けください。

~遺産分割シミュレーションの作成~

今後の税負担を踏まえ、ご相続人様のお気持ちに沿った遺産分割シミュレーション、二次相続シミュレーションを作成し、遺産分割の判断材料をご提供いたします。
円滑な遺産分割にお役立ていただければ幸いです。

~資料丸投げでOK 申告完了までエスコートいたします~

初回面談時にご依頼する資料を丸投げしていただけましたら、あとは当事務所におまかせください。申告完了まで丁寧にエスコートいたします。

とはいえ、この資料収集がなかなか大変だというお声もよくいただきます。

ご事情により資料収集が困難な場合には、資料収集代行サービス※もご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。※別途費用がかかります。

~相続税申告後のアフターフォローも充実~

相続登記をご検討のお客様には、相続登記に詳しい司法書士をご紹介いたします。

相続した不動産のご売却を検討のお客様には、相続不動産の売却を数多く手がけている実績のある不動産業者をご紹介いたします。(※代表の石田は宅地建物取引士の資格を有しており、過去に不動産の実務経験があります)

また、賃貸不動産を引き継がれたお客様の不動産所得や、相続財産を売却されたお客様の譲渡所得の確定申告にも対応しておりますので、引き続き弊所をご利用くださいますと幸いです。

~30分間の無料相続税簡易診断サービス実施中~

ご自身やご両親様など、ご親族に万が一が起きた場合に相続税がいくらぐらいかかるのか、納税できるのか、今後のためとりあえず知っておきたいという方のために、相続税簡易診断サービスとして30分の無料相談を実施しております。

ご来所いただけるお客様限定の予約制のサービスとなりますが、どうぞお気軽にご利用ください。

~(参考)過去に私が対応した主な事例~

・土地が50筆以上ある申告
・形がいびつな土地の申告
・高低差がある土地の申告
・道路提供(私道負担)がある土地の申告
・セットバックが必要な土地の申告
・水路がある土地の申告
・市街化調整区域に雑種地がある申告
・生産緑地がある申告
・都市計画道路にかかる土地の申告
・高圧線がかかる土地の申告
・旗竿地・無道路地の申告
・縄伸び・縄縮みがある土地の申告
・庭内神しがある土地の申告
・墓地に隣接した土地の申告
・広大な土地の申告
・筆と利用単位が異なる土地の申告
・賃貸物件が複数ある申告
・サブリースしている賃貸物件の申告
・同族会社に土地を賃貸している申告
・店舗併用住宅の申告
・家なき子特例(小規模宅地の特例)を使った申告
・老人ホームに入居していた場合の小規模宅地の特例を使った申告
・小規模宅地の特例が適用できる土地が複数ある申告
・未登記家屋がある申告
・相続登記が完了していないまま次の相続が起きた申告
・上場株式・投資信託・公社債が200銘柄以上ある申告
・非上場株式が複数ある申告
・非上場株式の相続税の納税猶予を利用した申告
・ゴルフ会員権・リゾート会員権がある申告
・競走馬がある申告
・名義預金・名義株式がある申告
・逆名義預金がある申告
・夫婦間・親族間でお金のやりとりが多い申告
・相続開始の直前に多額の出金がある申告
・生前贈与がある申告
・相続時精算課税贈与がある場合の相法49条1項の開示請求を利用した申告
・保険料負担者が被相続人・被保険者が相続人の保険契約がある申告
・死亡退職金の支給がある申告
・銀行、司法書士の遺言執行又は遺産整理と連携した申告
・公正証書遺言がある申告
・自筆証書遺言がある申告
・海外に居住している相続人がいる申告
・相続人・受遺者が10人以上いる申告
・相続人に養子が複数いる申告
・兄弟姉妹、おいめいが相続人である申告
・未成年の相続人がいる申告
・成年被後見人の相続人がいる申告
・障害者控除を適用した申告
・相次相続控除を適用した申告
・延納を利用した申告
・代償分割を行った申告
・換価分割を行った申告
・期限までに遺産分割が整わなかった(未分割)申告
・審判確定後の更正の請求
・新型コロナウイルスによる申告期限の延長を利用した申告
・相続財産が50億円以上の申告
・受任から申告期限まで1か月を切る申告
・申告期限後にご依頼を受けた申告
・税務署からのお尋ね書の作成のみのお手伝い

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